【実体験】調停・裁判で子供の親権を獲得するポイント

男性の親権

私は男親で親権を獲得しました。

その経験から、私が当時調べた親権獲得のポイントについて徹底解説します。

この記事は次のような方向けにおススメの記事です。

  • これから離婚するにあたり、配偶者と親権について争いになりそうな方
  • よくわからないまま調停・裁判を起こされて困惑している方
  • 配偶者と離婚について対立している方

1.裁判所が親権を判断する際のポイントまとめ

子供の親権を裁判所が判断するにあたって考慮する点いくつかあります。

一覧表にまとめました。

親権の判断されるポイント・傾向重要度
現状維持これまで主に監護を担ってきた者が引続き監護を担うべき
母親優先原則として母親優先
特に乳幼児(0~5歳)は母親と離すべきではない
兄弟姉妹不分離基本的に兄弟姉妹を分離すべきではない
子どもの意思10歳前後~14歳:意思能力が認められ、子供の意思を考慮
15歳以上:子どもへの意見聴取が行われ、子供が親を選ぶ
監護体制経済状況・居住状況など。養育費により経済面は考慮されない
面会交流親子の面会交流に寛容な親を親権者に指定すべき
親の不貞行為親権には影響なし×
裁判所が親権を判断する際のポイント・傾向

ここに挙げたポイントを押さえれば、親権の獲得が有利になります。

2.親権のポイント解説

ここれから、ひとつひとつについて実例を示しながら詳細解説します。

1.現状維持(監護継続性)

いちよん
いちよん

これまで主に監護を担ってきた側が引続き監護を担うべきという考え方です。

現在、既に子供の監護を行っている実態を変えるべきではないということです。

子供に対する影響を最小限にするという観点から腹落ちし易いとも言えます。

裁判所はこの観点を重視しています。

この観点がある故、子供の連れ去ってしまおうとする事件が後を絶ちません。

信じられませんが、子供を監護している実態が優先されるのであれば、子供を無理にでも連れ去ってしまおうとする方がおられ、実際に実行する方が一定数いるようです。

2.母性優先

いちよん
いちよん

0~5歳の乳幼児は母親と離すべきではないとする考え方です。

授乳が必要だったり、生理学上どうしても父親より母親が重要となる乳幼児期に限定されます。

年齢が上がるにつれ優先度は次第に減るようです。

ただ、必ずしも母親優先という訳ではなく、実態で判断されることも増えています。

日本によくある、父親がフルタイムで働いて収入を得て生活を行い、母親が子供の監護をしているケースがあります。これは母親優先の原則というよりも、現状維持の原則を優先して実態として母親優先という結果になる考え方があります。ある種合理的ですね。

なので、男親でも実際に子供の監護をしている実績がある場合は親権取得に有利になります。

3.兄弟姉妹不分離

いちよん
いちよん

兄弟姉妹は一緒に育てるほうが良く、兄弟姉妹は分離すべきではないという考え方です。


比較的重視される考え方です。

兄弟を別々に育て分離しない方がよい、のはその通りですね。

4.子どもの意思

いちよん
いちよん

実際に影響を受ける子供自身の意思を問われます。

子供の年齢によって異なりますが、10歳前後~14歳では意見を聞かれますし、15歳以上では法律上でも子供の意思が尊重されます。

私は長男がまだ7歳くらいでしたが、裁判所調査官からヒアリングはされていました。

5.監護体制

いちよん
いちよん

監護体制の優劣の影響は事実上小さいです。

経済状況や居住状況等、子供のためのよりよい環境を整えることができる方が良いという考え方です。
養育費を父親から母親に渡すことで、母親の経済力をカバーすることができると判断されるためです。

父親からすると理不尽な想いはありますね。

6.面会交流

いちよん
いちよん

面会交流の実施に協力的な親を親権者に選ぶべきという考え方です。

面会交流権は別で生活している親だけではなく子供の権利でもありますから、気持ちはわかります。

7.不貞行為

いちよん
いちよん

夫婦の離婚裁判等で有責とされるいわゆる不貞行為は親権については影響しないものとされています。

不貞行為をして夫婦関係を破壊しながら、親権には全く考慮しないというのは、市民感覚とはずれているように私は思います。

まとめ

裁判所が親権を判断する際のポイントを再掲します。

裁判所が親権を判断する際のポイント・傾向重要度
現状維持これまで主に監護を担ってきた者が引続き監護を担うべき
母親優先原則として母親優先
特に乳幼児(0~5歳)は母親と離すべきではない
兄弟姉妹不分離基本的に兄弟姉妹を分離すべきではない
子どもの意思10歳前後~14歳:意思能力が認められ、子供の意思を考慮
15歳以上:子どもへの意見聴取が行われ、子供が親を選ぶ
監護体制経済状況・居住状況など。養育費により経済面は考慮されない
面会交流親子の面会交流に寛容な親を親権者に指定すべき
親の不貞行為親権には影響なし×
裁判所が親権を判断する際のポイント・傾向

この記事をきっかけに、親権交渉を有利に運ばれることをお祈りしています。

さらに掘り下げるために、次の内容は別記事にまとめます。

  • 男親が親権を取るうえで有利になるポイント
  • 調停、裁判での私の実体験、準備と対策
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